ペット飼育細則
ペット飼育細則
このペット飼育細則(以下「本細則」という。)は、ロフティ吉塚駅前団地管理規約(以下「規約」という。)第18条(使用細則等)及び第19条(ペットの飼育)の規定に基づき、ロフティ吉塚駅前(以下「本マンション」という。)における動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第1条 本細則は、管理組合と居住者との間におけるペットとともに暮らすことについての合意を前提に、本マンションにおいてペットを飼うにあたって必要な事項を次条以下定めるとともに、動物愛護についての理解を深めることを目的とする。
(飼育者の心構え)
第2条 居住者でペットを飼う居住者(以下「飼育者」という。)は次のことを常に心掛けなければならない。
一 他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
二 飼育者は、ペットの本能・習性等を理解するとともに、その責任を自覚し、ペットを適正に飼育すること。
三 動物の愛護及び管理に関する法律、狂犬病予防法、福岡県動物の愛護及び管理に関する条例その他関係法令等に規定する飼い主の義務を遵守すること。
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管理関する(ORG)→管理に関する
(飼育可能なペットの種類)
第3条 犬、猫、鳥、小動物(フェレット、うさぎ等)、その他の動物で、本条以下の条件をすべて満たすものに限る。
一 毒のあるハ虫類、昆虫等他人に著しく不快感を与えないもの。
二 予防注射等法定の必要事項を満たしていること。
三 福岡県動物の愛護及び管理に関する条例その他関係法令等に規定する飼い主の義務を遵守すること。
2 犬、猫またはその他の動物の大きさは、成長時に指定の籠(縦、横の合計の長さが90cm以内である物)に入り、かつ体重が20kg以内の大きさに限定する。闘犬を主目的とする等、共同住宅での飼育に適さないものについては、飼育することはできないものとする。
3 室内の水槽等の容器内で飼う小型魚類等や他に迷惑や危険をおよぼす恐れのない小型昆虫類は、本細則の対象外とし一般的な良識の範囲内で飼うことができるものとする。
4 全各項の範囲内においても、他人に生活上支障または危害を与えるペットについては管理組合の判断により飼育することはできないものとする。
(飼育者の遵守事項)
第4条 飼育者は、次に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼わなければならない。
一 基本的な事項
- ペットは自己の専有部分内で飼うものとし、バルコニー等の専用使用部分に出さないよう管理すること。
- 自己の専有部分内以外でペットに餌や水を与えたり、排泄をさせないこと。
- ペットの異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
- ペット及び飼育環境は常に清潔に保つとともに、疾病の予防、ノミ・ダニ等の衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。
なお、シャンプーや入浴等については必ず浴室を利用すること。また、排水口に目皿等を設置する等、入浴の際の脱毛を排水管に流さないよう努めること。 - 犬、猫等には、必要な「しつけ」を行うこと。
- 飼育者は、販売等を目的にペットを繁殖させてはならない。
- 犬、猫等には、不妊・去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。
- 犬、猫等には、伝染病疾病の予防ワクチンの接種を受けるよう努めること。犬は狂犬病予防法第5条に定める予防注射を受けること。
- ペットが人や他の動物にかみつく等危害を加えないこと。
- ペットが建物、植木、その他に損害を与えないこと。
- 地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の居住者に危害をおよぼさないよう留意すること。
- ペットが死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。
- 長期外出等の場合は、専有部分内にペットを残置してはならない。
二 他の居住者に配慮する事項
- 自己の専有部分内以外で、ペットの毛や羽の手入れ、ケージの掃除等を行わないこと。また、これらの行為を行う場合は必ず窓を閉める等して、毛や羽等の飛散を防止すること。バルコニー等の共用部分では決して行わないこと。
- 犬、猫その他床の歩行に音を伴うおそれのあるペットを飼う場合は、専有部分内の床の表面にカーペットを敷きつめてから飼うこと。
- 廊下、階段等の共用部分及び敷地内では、ペットはケージ等に入れて移動すること。ただし、小型犬はリードをつけて抱きかかえるものとする。
- エレベーターにペットを同乗させる場合は、他の利用者のあるときは同乗してよいか尋ねること。また、ケージ等に入れていない小型犬は抱きかかえ、ペットの出会い頭の事故の発生に十分注意すること。
- 外出から帰ったときは、十分に汚れを落としたのち水分を拭き取り、泥・水を館内に持ち込まないこと。
- 植栽等の中へペットを入れないこと。植栽等の中で糞尿の排泄をさせることは厳禁とする。
- 犬、猫等が廊下、階段、エレベーター等の共用部分や敷地内で万一排泄した場合は、糞尿処理するとともに、排泄箇所を水でよく洗い流す等衛生的な後始末を行うこと。散歩等外出先で排泄した糞便は、小石・落ち葉等の付着物を除去し、適切に処理し館内には持ち込まないようにすること。
- ペット連れの来訪者には、居住者の責任において本条に定める事項を厳守させること。
- 一般来訪者のペットに対する不用意な行動による事故等の発生がないよう、飼育者は十分注意すること。
- 苦情や問題については、速やかに改善するようお互い声を掛け合い、また自身も務めること。
(損害賠償)
第5条 ペットが引き起こした事故・汚損・破損等は当該ペット飼育者の責任と負担において誠意をもって処理・解決しなければならない。
(飼育申請手続)
第6条 居住者でペットを飼うことを希望する者は、管理組合に対して次に掲げる手続を行わなければならない。
一 ペットを飼おうとする場合は、事前に管理組合に所定のペット飼育申請書(写真添付)及び本細則の各条項を遵守する旨の誓約書を提出し、予め飼うことについて承認を受けること。
なお、区分所有者より専有部分の貸与を受けている者(貸借人等)が飼育の申請をしょうとするときは、そのペットを飼うことについての区分所有者の承諾を必要とする。
二 犬を飼う場合は、前号の手続を経た後、速やかに狂犬病予防法第4条に定める登録(鑑札)及び同法第5条に定める予防注射済票のコピーを提出すること。
三 承認を得たペットが死亡したとき。また、その他飼育をやめたときは、その旨を速やかに管理組合に届けること。
(管理組合の承認)
第7条 管理組合は、前条の申請書及び誓約書の提出があった場合、本細則第3条及び第4条に定める条件を審議し、飼育の可否を当該申請者に通知するものとする。
2 前項の審議は管理組合理事会が行うものとする。
3 第1項の申請をすることなくペットを飼育しているものがあった場合、当該飼育者に対し管理組合は前条の手続を求め、当該飼育者は、速やかに申請手続きを行わなければならない。管理組合からの申請の請求に応じない場合は、飼育不承認の決定をすることができる。
(盲導犬等に対する配慮)
第8条 区分所有者等が身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条で規定する、盲導犬、聴導犬、介護(助)犬等(以下「盲導犬等」という。)を必要とする場合においては、管理組合及び居住者は、その必要性に十分配慮するものとする。
2 盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。
一 本細則第3条第2項
二 本細則第4条第二号の③、④、⑤
(飼育者に対する指導、禁止等)
第9条 飼育者が本細則に違反したり、他の居住者または近隣住民に迷惑や危険をおよぼした場合は理事会で審議し、速やかに解決を図ることとする。万一、解決が図れないときは、管理組合は理事会の決議に基づき指導することができる。
2 管理組合の指導にもかかわらず、問題が解決されない場合は、管理組合の理事会は当該飼育者に対しそのペットを飼育することを禁止することができる。
3 ペット飼育を禁止された飼育者は、新たな飼育者を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならない。また、本細則第8条第3項にて飼育不承諾の場合も同様とする。
4 前各項の他、居住者が本細則の各条項に反する行為をした場合、またはその行為をする恐れある場合には、規約第80条(理事長の勧告及び指示等)及び第79条(義務違反者に対する措置)を適用する。
(細則外事項)
第10条 本細則に定めなき事項については、規約、使用細則等及び総会決議の定めるところによる。
(細則の改廃)
第11条 この細則の変更または廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
(細則原本)
第12条 この細則を証するため、区分所有者全員が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。ただし、区分所有者全員が各々記名押印した承認書を合綴した細則をもって、細則原本に代えることができる。
2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、これを関覧させなければならない。この場合において、関覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
附則
(ペット飼育細則の発効)
第1条 本細則は、本マンション団地管理規約発効の日から施行する。
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